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土地区画整理審議会と評価員について
土地区画整理審議会とは
土地区画整理審議会は、公共団体、行政庁及び公団等が土地区画整理事業を施行する場合に置かれ、その委員は施行地区内の地権者を代表し、その意見を事業に反映するとともに、施行者と地権者の間に立って調整を行なうことを主な役割としています。
審議会は、施行地区内の土地の所有者及び借地権者から各別に選挙された委員で構成されますが、必要に応じ、委員の定数の5分の1以内の学識経験者を委員にすることができます。委員の数は施行面積に応じ10人から50人までの範囲内で定められ、その任期は5年を越えない範囲内で施行規程で定められることとなっています。
当地区の審議会は施行面積が50ヘクタール未満のため10人と定められ、施行地区内の宅地所有者6名、施行地区内の宅地について借地権を有する借地権者2名、土地区画整理事業について学識経験を有する学識経験者2名で組織されています。
また審議会は委員の過半数の出席により成立し、その議事は出席委員の過半数で決まる運営がなされます。
土地区画整理審議会の役割
審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法津に定める権限を行なうこととなります。
1.審議会の意見を聴かなければならない事項
・換地計画の作成及び縦覧に供された換地計画についての意見書の審査(法第88条第6項)
・換地計画の変更及び縦覧に供された換地計画の変更についての意見書の審査(法第97条第3項)
・仮換地の指定(法第98条第3項)
・減価補償金の交付額の決定(当地区は該当しません)(法第109条第2項)
1.審議会の同意を得なければならない事項
・評価員の選任(法第65条第1項)
・保留地の決定(法第96条第3項)
・換地計画において特別の宅地について特別の定をする場合(法第95条第7項)
・宅地地積の適正化のため過小宅地の基準となる地積の決定(法第91条第2項)
・借地地積の適正化のための決定(法第92条第3項、第4項)
・換地及び借地権の立体化に関する決定 (当地区は立体化を考えていません)(法第93条第1項、第2項)
評価員とは
土地区画整理事業では地区内の全ての土地について整理前と整理後の土地価額の評価を公平に行う必要があります。
共団体、公団等施行の場合には施行者は土地区画整理審議会の同意を得て、土地又は建築物の評価に関して経験を有する3人以上を評価員に選任しなければならないことになっており、当地区においては、3人の評価員を選任しております。
施行者が換地計画において清算金又は保留地を定めようとする場合、減価補償金を交付しようとする場合及び立体換地を定めようとする場合(当地区は立体換地を考えていません)には、土地、土地に存する権利並びに建築物についての価額の評価について、評価員の意見を聴かなければならないことになっています。
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