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土地区画整理法第76条に基づく許可申請について
土地区画整理事業の事業計画が決定、公告されると、換地処分の公告がある日までは、その地区は土地区画整理法第76条の規定に基づき、建築行為等が制限されます。
これは事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの社会的損失を最小限にすることを目的としています。
許可を必要とする行為
許可を必要とする建築行為等は、以下に該当するものです。
土地の形質の変更 (私道の造成、切土、盛土行為等)
建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等(住宅建築、土留、よう壁設置など)
移動の容易でない物件(5トン以上) の設置・たい積
許可を必要とする期間
許可を必要とする時期は、事業計画の決定の公告の日から換地処分の公告の日までの期間です。
許可申請手続き
許可申請手続きについては、事務局までお問い合わせください。
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〒315-0054
茨城県かすみがうら市稲吉2-6-25 かすみがうら市勤労青少年ホーム内
029-886-3085
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